すまいのお悩みQ&A
マンション管理
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Q. 専用使用権とは、どんな権利ですか?
マンションにおける専用使用権とは、どんな権利ですか。
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Q. 管理組合名義の定期預金の解約に総会の決議が必要ですか?
修繕積立金の運用を定期預金で行っていますが、解約するときは総会の決議が必要ですか
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Q. マンション住まいで窓ガラスが割れたときの修理代は誰が払うの?
私は小学生の2人の息子を持つ主婦です。分譲マンションに家族4人で暮らしています。昨日、子どもたちが部屋でボール遊びをしていて、ベランダ側の窓ガラスを割ってしまいました。この窓ガラスの修理費は管理組合で負担してもらえるでしょうか?
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Q. 管理費の値上げの手続きは?
マンションが老朽化してきたため、修繕費等がかさむようになっているので、管理費の値上げをしたいと考えています。どんな手続きが必要でしょうか?
A.何よりも値上げの理由と金額について、区分所有者の理解を得ることが重要です。このためにはなぜ修繕費がかさむのかその理由を明らかにするなど、値上げの根拠を住民に説明することが必要です。また値上げでなく、他の費用捻出方法は考えられないか、例えば管理業務委託費や共用部分の光熱水費等の削減などを検討してください。あるいは、大規模修繕工事を実施することで建物の機能を回復させ、修繕費を抑える事も考えてみてください。
これらの検討結果を住民にわかりやすく説明し、管理費値上げの同意がほぼ得られそうだと判断できれば、総会で値上げ案を決議します。議決要件として、管理規約に管理費が記載されている場合には規約の変更にあたるので特別決議(総会に出席した区分所有者およびその議決権の各3/4以上の賛成)となり、規約に記載がない場合は普通決議(過半数の賛成)となります。
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Q. 専用庭とは、どこのことをいうのですか?
マンションにおいて、専用庭とはどこのことをいうのですか。
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Q. 書面による総会で全ての決議が行えますか?
臨時総会を開くことが大変なので、書面で総会決議をしたいのですが、全ての決議が書面で行えますか
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Q. 総会の代理人出席について
私は分譲マンションの区分所有者である夫の配偶者(同居の妻)です。
現在、夫は単身赴任中で、来月開催されるマンションの総会に出席できそうにありません。その場合、総会に、区分所有者(夫)の代理人として配偶者(妻)が出席してもよいでしょうか。
A.区分所有者である「本人(夫)」が参加できない場合は、委任状または議決権行使書の提出が必要です。今回のように配偶者(妻)を代理人に立てる場合は、代理人を配偶者(妻)と指名した、区分所有者本人(夫)が署名した委任状を提出する必要があります。同居している配偶者であれば、委任を受けて出席できます。 区分所有法では組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人について特に資格を定めていません。しかし、マンション標準管理規約では代理人となる人の資格を「その組合員の配偶者」、「その組合員の住居に同居する親族」、「他の組合員」に限定しています。なお、具体的な対応は、各管理組合の規約によるため、詳しくは管理組合に確認してください。
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