すまいのお悩みQ&A
マンション管理
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Q. マンションの共有持分は、どのように決まっているのですか?
マンションの共有持分は、どのように決まっているのですか。
A.マンションの共有部分の持分は、それぞれの区分所有者が区分所有する専有部分の面積の割合に応じて按分(あんぶん)されるのが基本です。例えば、50.2㎡の専有部分を有するAと49.8㎡を有するB,100㎡を有するCの3戸からなるマンションについての持分割合は、それぞれ50.2/200、49.8/200、100/200となります。
しかし、管理組合の総会などでの議決権を決める際に、この持分割合をそのまま適用すると計算が煩雑になるので、議決権割合については、規約で変更することができます。たとえば、専有面積が50.2㎡の住戸と49.8㎡の住戸はほぼ同じものとして、総会議決権では同じ1の議決権を持つとするような取り決めです。詳しくは、国土交通省の定めている標準管理規約の解説をご覧ください。
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Q. 総会の議決権は区分所有者の面積に応じて決めるべきですか?
新築の分譲マンションを購入し、もうすぐ入居します。これから管理組合が結成されますが、総会の議決権は区分所有者の面積に応じて決めるべきですか
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Q. 組合員名簿作成のために情報提供の依頼があったけど・・・
マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。情報を提出しなければならないでしょうか。主な項目には家族構成、勤務先と同居家族以外の緊急時の連絡先等があります。
A.名簿作成の主な目的としては、日常的なマンション管理に関する (総会や理事会、消防設備点検等)連絡と非常時である自然災害時等の安全確認、火災等があった際の避難に支援が必要な方への対応、独り暮らしの方が病気や事故により病院へ搬送された場合の緊急連絡先等の情報の把握が考えられます。区分所有者が行方不明になった場合や遺言や相続人が無いまま亡くなった場合には管理費や修繕積立金の滞納、部屋の片付けや処分も進まず管理に支障、最終的には管理不全に陥るおそれもあります。資産価値にも影響することもあるので、管理組合に事前に情報を提供し、万が一の場合に備えて日頃から住民みんなで協力しあうことが大切です。一方で、管理組合側は集めた情報については個人情報ですので注意しなければなりません。住民から変更届出があればその都度更新をし、名簿を適正に管理し慎重に取り扱う必要があります。
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Q. 管理費を滞納していた区分所有者が替わった。誰に請求すれば?
マンション管理組合の会計を担当しています。管理費を滞納している住戸が売却されて、区分所有者が替わった場合、滞納している管理費は誰に請求すればいいですか?
A.滞納管理費については、滞納した人(=前の所有者)に債務があるので、まずはそちらに請求します。競売にかけられた場合には、配当要求により、その物件を購入した人(=競落人)が納付した代金から弁済を受けることもできます。この場合、管理組合は、前の所有者の区分所有建物と、建物に備えつけられた動産について、ほかの債権者に対して優先的に弁済を受けられる権利(=先取特権)を持ちます。
また、滞納管理費は、買い主や競落人など(=特定承継人)に対して請求することも認められています(区分所有法第8条)。前の所有者と買い主の間に「管理費は売り主(=前の所有者)が払う」という約束があっても、買い主(=特定承継人)に請求できます。
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Q. 専用使用権とは、どんな権利ですか?
マンションにおける専用使用権とは、どんな権利ですか。
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Q. 管理組合名義の定期預金の解約に総会の決議が必要ですか?
修繕積立金の運用を定期預金で行っていますが、解約するときは総会の決議が必要ですか
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Q. マンション住まいで窓ガラスが割れたときの修理代は誰が払うの?
私は小学生の2人の息子を持つ主婦です。分譲マンションに家族4人で暮らしています。昨日、子どもたちが部屋でボール遊びをしていて、ベランダ側の窓ガラスを割ってしまいました。この窓ガラスの修理費は管理組合で負担してもらえるでしょうか?
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