すまいのお悩みQ&A
マンション管理
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Q. 管理費や修繕積立金の値下げ要求はできますか?
管理費や修繕積立金がかなり高くて、負担になっています。値下げ要求はできますか。
A.区分所有者は、管理費や修繕積立金を毎月支払うことになっており、それぞれ根拠に基づいた金額です。
まず管理費には、管理組合の事務費や建物の維持管理費、管理会社の委託費などが含まれます。またエレベーターなどの維持管理費用のかかる設備があると、さらに高くなります。共用部分の設備が充実していると、それだけ管理費も高くなると考えていいと思います。
また修繕積立金は、30年程度の長期にわたる修繕計画を想定して、定期的な大規模修繕などを計画し、金額が決定されているはずです。建物の資産価値を維持していくための命綱ですから、修繕積立金は修繕以外の目的では取り崩すことはできません。
このような視点で管理費や修繕積立金の額を改めて確認してください。値下げをするためには、何の項目を削るのか、管理組合として総会で決定する必要があります。
2018年02月13日現在
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Q. 組合員名簿作成のために情報提供の依頼があったけど・・・
マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。情報を提出しなければならないでしょうか。主な項目には家族構成、勤務先と同居家族以外の緊急時の連絡先等があります。
A.名簿作成の主な目的としては、日常的なマンション管理に関する (総会や理事会、消防設備点検等)連絡と非常時である自然災害時等の安全確認、火災等があった際の避難に支援が必要な方への対応、独り暮らしの方が病気や事故により病院へ搬送された場合の緊急連絡先等の情報の把握が考えられます。区分所有者が行方不明になった場合や遺言や相続人が無いまま亡くなった場合には管理費や修繕積立金の滞納、部屋の片付けや処分も進まず管理に支障、最終的には管理不全に陥るおそれもあります。資産価値にも影響することもあるので、管理組合に事前に情報を提供し、万が一の場合に備えて日頃から住民みんなで協力しあうことが大切です。一方で、管理組合側は集めた情報については個人情報ですので注意しなければなりません。住民から変更届出があればその都度更新をし、名簿を適正に管理し慎重に取り扱う必要があります。なお、2022(令和4)年4月創設の「マンション管理計画認定制度」(一定の基準を満たし適正な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定をうけることができる制度)の認定基準には、名簿を備え1年に1回以上は内容の確認を必要とするという項目があります。神戸市内のマンションであれば、神戸市すまいの総合窓口すまいるネットで名簿作成のアドバイスが可能ですのでご相談ください。
2024年11月11日現在