相談
無料

078-647-9900 相談時間:10時〜17時 定休日:水曜・日曜・祝日

文字サイズ

すまいのお悩みQ&A

すべての質問

  • Q. 住宅の耐震性を上げるには

    両親が住む実家は阪神・淡路大震災で被害を受けました。倒壊は免れましたが、また大きな地震が起こった時のことを思うと不安です。耐震補強すれば、安心して住めると考えているのですが、どのように進めればいいのでしょうか。

    A.

    建物の倒壊は免れたとのことですが、やはりダメージは受けていることでしょう。

    お考えのように、耐震補強工事を行い、耐震性を上げることは命を守るためにとても重要なことです。

    耐震補強工事を行う流れは、①現在の建物が地震に対してどの程度の強さを持っているか、どの部分が弱いのかを調査(耐震診断)。②耐震診断に基づいて弱い部分を補強するなどの設計(耐震補強設計)。③耐震補強設計による工事の実施(耐震補強工事)。となります。

    それぞれの段階で専門家への依頼が必要ですが、耐震補強に関し実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。

    2020年04月28日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 耐震工事の補助金

    現在、木造の2階建てに住んでいます。建てられた時期が古く、今後地震が起こった時に大きな被害を受けるのではと心配です。耐震工事をして、建物を強くしたいと考えているのですが、設計費用や工事費用に対する補助金などはありますか。

    A.

    地震に備えて建物を強くする(耐震化)には、建物の耐震診断を行い、その結果に基づいて、耐震補強設計・耐震補強工事を行う必要があります。  

    例えば、神戸市では昭和56年5月31日以前に着工された建物であることなど、いくつかの条件を満たすものについて、耐震診断を「無料」で行っています。また、住宅の耐震化にかかる設計・工事費用等の一部を補助する制度があり、「すまいるネット」で受付を行っております。どちらの補助金を申請する場合にも一定の条件がありますので、詳しい内容や手続き方法などご確認ください。

    2020年04月28日現在

  • Q. 空き家の活用・処分

    Q1:昨月、兵庫区北部にある木造住宅を母親から相続しました。古い家なので利用する予定もなく、処分や解体を考えていますが、不動産売買などの専門知識がなく、どこから手をつけて良いのか分かりません。
    Q2:空き家を売却する際、税金が安くなると聞きましたが・・(60代 女性)

    A.

    A1:空き家になってしまったら、早めに対応することをおすすめしています。家は住まなくなると一気に傷んでしまいます。また、お母様名義のままでは売却・解体ができないので相続登記の手続きも必要です。

    不動産の売買に関しては、お近くの不動産会社へ相談する他、行政と関連した窓口に相談する方法もあります。神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」では神戸市の空き家・空き地についての相談窓口を設けています。所有者または親族の抱える課題に対して、活用や管理等にむけたアドバイスを行い、更に売却や賃貸等の具体的な査定・提案を行うことも可能です。

    また、お持ちの空き家のある兵庫区北部は「密集市街地」と呼ばれる地区に該当します。
    「密集市街地」とは古い木造家屋が密集する地域のことで、神戸市内では灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水が指定地区です。神戸市では指定地区内で、昭和56年5月31日以前に着工された木造建物を対象に、解体にかかる費用の3分の2(戸建形式の上限128万円、集合形式の上限256万円)を補助する「密集市街地建物除却事業」があります。

    他の解体補助として、神戸市内全域が対象区域である「老朽空家等解体補助事業」がございます。
    昭和56年5月31日以前に着工された建物のうち、「破損・腐朽のある空き家」「幅2m未満の道のみに接する家屋」「60㎡未満の土地に建つ家屋」のいずれかに当てはまる建物が対象です。建物の構造・用途を問いません。
    解体にかかる費用の3分の1または上限60万円(最大100万円)いずれか金額の低い方が補助の金額となります。

    補助制度が適用される範囲や詳細な内容については、すまいるネットまでお問合せ下さい。

     

    A2:相続した空き家を売却した際、いくつかの条件を満たすと、譲渡所得(売却利益)から3,000万円を控除することができる特例があります。条件は以下の通りです。

    ・相続開始の直前まで、被相続人の方が一人で居住していた自己居住用財産であること
    (要介護認定を受け、相続開始の直前に老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。)

    ・昭和56年5月31日以前に建てられた、一戸建てであること

    ・相続発生から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること

    ・相続発生以降から継続して空き家であること

    ・建物を除却して土地を売却するか、耐震改修してから売却すること

    ・売却価格が1億円以内であること

    その他詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。

    2020年04月01日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 中古住宅を購入してリフォームしたい

    Q 未就学児の子育てに奮闘中です。そろそろ子育てに見合った家を購入しようと考えていますが、資金面などから中古住宅に魅力を感じています。ただ、不具合があったらと少し心配です。

    Q 購入したら、子育てしやすいように間取り変更などの工事をしようと考えています。ただ、その工事にあたっては業者の選定や費用負担といったことが心配です。注意点などはありますか。

    A.

    A 中古住宅を取得するメリットとして、新築住宅に係る取得費よりも安価で取得することができると考えられています。しかしながら、中古住宅を購入した場合、築年数や維持管理上の点から、購入後の修繕費といった維持管理費が意外と高くなることもあります。

    そのような中古住宅の品質等に対する不安を払拭し、安心して中古住宅の売買が行えるよう、「現況検査(インスペクション)」という仕組みがあります。インスペクションとは、建築士などの専門家が、建物の基礎、外壁等の場所ごとに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化や不具合の状況を目視や計測等により調査するものです。

    A 工事を行う際には、工事内容を明確にすることが大事です。その上で、複数の業者から見積りを取り、価格の比較検討を行います。その後、業者と契約を交わすことになりますが、口頭ではなく契約書を交わしましょう。契約書には、工事内容、金額のほか、工期や引渡しの期日、工事中に問題が発生したときの対処方法など、工事に伴う様々な内容について明記されているか確認しましょう。

    費用負担の軽減としては、リフォーム工事等を行う場合に、自治体によっては補助金を活用できる場合があります。兵庫県では、上記の「インスペクション」のほか、神戸市では、子育て世帯が子育てしやすい既存住宅の取得に要する費用の一部を補助する「子育て支援リノベーション住宅取得補助」を行っています。これらの補助の詳細な内容については、それぞれの自治体までお問合せください。

    2019年08月09日現在

  • Q. マンションの大規模修繕工事について

    Q 築24年の分譲マンションに居住しており、管理組合の理事となりました。大規模修繕工事を実施する時期なのですが、何も手付かずの状況で引き継ぎました。長期修繕計画はあるのですが、どのように進めればよいでしょうか。

    A.

    A  大規模修繕工事は概ね十数年に1度の実施であるため、工事の進め方などに困っているという声をお聞きします。大規模修繕工事は、計画~実施にかなりの期間を要するため、理事会とは別に専門委員会を設置し、継続的に取り組むことをお薦めします。
    まずは、現在のマンションの状態を明らかにするため、劣化調査診断を行うことをお薦めします。調査をすると長期修繕計画とは異なり、修繕が不要なものや、急いで修繕が必要なものが出てくるかもしれません。劣化調査診断では、全戸アンケートを実施して、不具合の発生状況や要望等を聞き取ります。そのためにも、お住まいのみなさまが、普段からご自身のマンションの状態について気をつけて見ておくことが大切です。

    次に、現状の確認ができたら、大規模修繕工事の基本計画を検討し、作成します。基本計画を作成後、総会で大規模修繕工事の実施を決議します。その後、大規模修繕工事の業者を選定する流れになりますが、これらの作業をすべて自分達で行うのは大変です。
    工事の進め方も「劣化診断・設計」と「工事」を分けて依頼するか、または、一括して依頼するかなど複数のパターンがあります。ぜひ、建築士、マンション管理会社、施工会社、マンション管理を支援する団体など、専門家にサポートしてもらいながら進めましょう。

    大規模修繕工事を実施するには、区分所有者のみなさまの合意が必要です。普段から区分所有者間のコミュニティーを大切にしましょう。

    すまいるネットでは、神戸市内にあるマンションの大規模修繕工事について、一般相談のほか、出前講座、アドバイザーの派遣を行っています。また、7月には大規模修繕工事に関するセミナーを開催予定です。詳しくはホームページでご確認いただくか、お気軽にお問合せください。

    2019年08月09日現在

  • Q. 解体等の補助制度について

    Q 去年、実父が亡くなり、空き家になった古い戸建て住宅を相続しました。義母の在宅介護もあり、なかなか管理が行き届きません。解体を考えていますが、なにかよい補助制度はありませんか。

    Q 空き家などの解体の補助制度は他にもありますか。

    A.

    A  空き家を放置しておくと、建物の老朽化が進むだけでなく、不審者が侵入したり、不審火が発生するなど地域に悪影響を及ぼす恐れがあります。
    神戸市では令和元年6月3日より、「老朽空家等解体補助事業」の申請受付を開始いたします。補助の対象は神戸市内全域の昭和56年5月31日以前に着工された建物のうち、「破損・腐朽のある空き家」「幅2m未満の道のみに接する家屋」「60㎡未満の土地に建つ家屋」のいずれかに当てはまる建物が対象です。建物の構造・用途を問いません。解体にかかる費用の3分の1または上限60万(最大100万)いずれか金額の低い方が補助の金額となります。

    この補助は、活用等の見込みが乏しい腐朽や破損が生じている老朽空き家や、その予備軍である建替等が困難な老朽家屋等の早期解体を促進することにより、空き家が放置され周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐなど、健全で快適なまちづくりを推進することを目的としています。補助の詳細な内容については、すまいるネットまでお問い合わせ下さい。(すまいるネット老朽空家解体補助 専用ダイヤル(078)647-9969)

    A:神戸市が指定する密集市街地再生優先地区に該当する4区(灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水)では、「密集市街地建物除却事業」があります。
    昭和56年5月31日以前に建てられた「木造建物」を対象に、解体に要する費用の3分の2が補助費用となります。(上限は戸建形式128万円、集合形式256万円。その他規定有。)この事業では空き家であるかは問いません。

    また、該当する地区内で、2階建て以下の住宅を新築される場合には、一定基準の燃えにくい構造にすることで、新築費用の一部を補助する「まちの不燃化促進事業」もあります。補助制度が適用される範囲や詳細な内容については、すまいるネットまでお問合せ下さい。

    2019年08月09日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 住まいのリフォーム時の照明プランについて

    Q 現在住んでいる家をリフォームし、この機会に照明器具も変えようと思っています。照明プランを考える時のポイントを教えてください。

    A.

    A リフォームの見積を依頼する際、設備や内装ばかりに目が行きがちですが、予算などの理由で照明器具を新しくすることをあきらめてしまうと、完成後その古さが目立ち、後悔することがあります。電気配線工事はリフォーム工事が始まって早期の工程で行われるので、設計段階で照明プランをよく検討し、リフォーム業者に希望を伝えておくことが大切です。

    今設置している場所に照明器具だけを新しくしてもメリットはあります。例えば蛍光灯や白熱灯をLED照明に変更すると、照明器具の寿命が長くなり消費電力も抑えることができます。また光に赤外線や紫外線をほとんど含まないので、虫が集まりにくく、色あせも起こしにくいという特長もあります。LED照明は発売当初に比べかなり価格が安くなり、デザインも豊富になっていますので、色々なメーカーを比較して選択するといいでしょう。

    壁や天井を新しくするなら、位置を変えたり、複数の照明を設置したりすることも考えてみてはどうでしょう。光を天井や壁に反射させる間接照明を取り入れることにより、穏やかで温かみのある空間になり、リラックス効果が期待できます。立体的に奥行きや高さが強調されるので、部屋を広く感じさせることもできます。ソファやベッドの後ろの床面に置くだけで間接照明の効果が得られる器具もあります。ダウンライトやペンダントなどいくつかの照明を組み合わせる場合、電球の色は揃えるか、リモコンで調色できるものを選ぶといいでしょう。

    その他、人感センサーやタイマー付き照明、最近では消臭機能付きや、スピーカー付き照明、スマートフォンで操作できる照明など多機能な器具も発売されています。

    建物の構造上取り付けのできない場合や、器具により電気代も変わる場合もありますので、事前にリフォーム業者とよく相談をしておきましょう。

     

    2019年08月09日現在

  • Q. 高齢者の入居を断らない賃貸住宅

    Q1 祖母がエレベーターのない賃貸住宅の4階にひとりで住んでいますが、階段の上り下りのない賃貸住宅への住み替えを希望しています。高齢者の賃貸住宅への入居は断られることがあると聞いたのですが、断られにくい住宅を探す方法はありますか。

    Q2 そもそも、高齢者を断らない賃貸住宅はないのですか。

    A.

    A  居室内の死亡事故や家賃未払いなどの貸主側の不安から、残念ながら、高齢者の入居を敬遠する貸主もいるのが実状です。もちろん、全ての賃貸住宅で入居を断られるということはありませんので、気になる物件がある場合は、まずは不動産業者に問合せてみましょう。また、貸主側が安心できるサービスを利用することによって、入居できるケースもあります。例えば、おばあさんの住み替えであれば、あなたが定期的に訪問したり、電話をかけて安否確認を行ったり、センサー等で安否確認ができるサービスを利用する等が考えられます。

    他にも、家賃未払いの不安を解消するために、家賃債務保証会社を利用する場合があります。不動産業者に問い合わせる際に、貸主が安心できるサービスを利用する意思があると伝えることで入居が断られにくくなることもあるでしょう。
    入居の条件は、それぞれの住宅で異なるので、気に入った物件があったら、不動産業者に問い合わせてみることが住宅を探す第一歩です。

    A  住宅にお困りの方々の入居を断らない物件を登録する国の制度で「住宅セーフティネット制度」があります。この制度では、耐震性能があることや居住面積など、国が定める基準を満たしている住宅が登録されています。この制度で登録した住宅はWEBサイト(http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php)でいつでも閲覧でき、入居を断らない世帯や入居の条件、現在の空室状況等も確認することができます。
    平成29年10月からできた制度で、登録住宅は随時更新されますので、こまめにチェックしてみましょう。

    物件探しや、賃貸借契約で不安や疑問がある場合は、すまいるネットまでご相談ください。

    2019年08月09日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 団地に住みませんか?

    4歳と1歳の子供がいる4人家族です。子供を育てるのに自然環境の良い所に引っ越そうと思っています。団地暮らしが見直されていると聞きますが・・・。

    A.

    団地の過疎化が言われて久しいですが、最近若い人を中心に団地暮らしの人気が高まっています。理由としては住居費が安く緑や公園等、子育てに良好な環境ということもありますが、加えてリノベーションのし易さとコミュニティの魅力でしょう。
    団地は供給主体によってUR都市機構、住宅供給公社、公営(市営住宅等)、民間等に分かれますが、これらの中で中古分譲住宅のプラン、設備、内装をライフスタイルに合わせてカスタマイズするリノベーションが増えています。
    元々のシンプルな間取りを活かして間仕切りや設備を全て作り変えるケースや、古い部分を一部アレンジしたり様々です。また賃貸住宅でも家具、設備メーカーとコラボして什器を揃えたもの、DIYで好みの内装に設えられる住戸や、隣接2住戸を併せ90㎡程のゆとりある間取りもあるようです。

    これに加えて「人が集まってすむ」コミュニティの価値が見直されています。
    いろいろな世代、多様な職業、経験を積んだ人達が協力し助け合うことで、より楽しく充実した生活が可能となります。
    例えばUR都市機構の事例では、敷地内の空き地を利用して農場を作り、高齢者や子供たちが一緒に野菜作りや収穫、近隣市場での直売を行うことで世代間、地域間の交流が生まれ団地が活性化しているとのこと。
    他にも季節のイベントや文化教室、カフェ等はよく知られていますが、最近は子供食堂や保育園の送迎シェアといった子育て支援の活動も始まっている団地があるそうです。
    阪神・淡路や東日本大震災を経て人々の絆やコミュニティが強く意識されだしましたが、団地暮らしでその良さを実感できるのではないでしょうか。

    2018年12月25日現在

  • Q. 寒い冬をわが家で健康に過ごすために

    Q1 秋が深まり、朝夕の冷え込みが一層厳しくなってきました。これから迎える寒い冬をわが家で健康に過ごすために、どのようなことに気をつければいいですか。

    Q2 ヒートショックを起こさないようにするにはどうすればいいのでしょうか。
    (60代 女性)

    A.

    A1 日本の家は「寒い」と言われます。それは、「家のつくりやうは夏をむねとすべし」と徒然草に書かれているように、日本の家づくりが、夏の暑さ対策に重きを置かれてきたからと言われています。また、日本人は寒さを我慢しがちですが、室温の低さには大きな健康リスクがあり、元気で暮らすためにすまいの寒さ対策は重要です。

    寒冷地を除き日本の家では冬の間、居室は暖房しますが、トイレ・洗面・浴室などは北側に配置されている上に暖房をする習慣はあまりないので、居室との温度差がかなりあります。真冬ではその温度差が10度にもなると言われています。トイレに行こうと暖かい部屋から廊下に出たとき、ぶるぶるっとしますがこれはヒートショックといって大きな温度差によって血圧が急激に変化し、脈拍が早くなったりして体に悪影響を与えます。ヒートショックは、心臓に大きな負担をかけるため、高齢者や高血圧の人にとっては、心筋梗塞などの原因になり、冬場はこれが原因でなくなる方も多くなっているので、気をつけなければいけません。

    A2 一番は生活空間全体を暖めることですが、なかなか難しいことです。そこで簡単にできる方法としては、ヒートショックを起こしやすいと言われている、トイレ・洗面・浴室に暖房設備を設置することです。最近では、様々な暖房設備が開発されていますので、用途や部屋のスペースに合わせて取り付けてみてはいかがでしょうか。また、お風呂に入る前に浴槽のふたを開けておく、シャワーを出して湯気で浴室を暖めておくのもすぐにできる対策です。

    さらに住宅全体が断熱性に優れていれば、これらの対策はより効果的です。リフォームをお考えの方は、窓を2重サッシに改修するなど断熱改修も合わせて検討してみてはいかがでしょうか。住宅の省エネ対策としても有効です。

    なお、すまいるネットでは、神戸市民の方のすまいに関する様々な相談を受けておりますので、リフォームでの注意点や断熱改修の方法について知りたいなど、お気軽にご相談ください。

    2018年11月17日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 我が家のブロック塀はだいじょうぶ?

    大阪府北部地震後ブロック塀が話題になっていますが、我が家も1mほどのブロック塀に囲まれているので心配しています。家と同じ40年以上前のもので、道路側では擁壁も含め2mを超えるところもあります。これまで危険だと思ったこともありませんでしたが、報道を見ているとどうにかしないと、と思っています。(60代男性)

    A.

    まずは、ブロック塀の点検をしてください。点検項目は、

    ①塀は高すぎないか。(地盤から2.2m以下。組積造の場合1.2m以下)

    ②塀の厚さは十分か(2m以下の場合10㎝以上、高さが2mを超える場合は15㎝以上。)

    ③控え壁はあるか。(高さが1.2m超の場合塀の長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁が必要。)

    ④基礎はあるか。(コンクリートの基礎があるか。基礎の根入れ深さは30cm以上。)

    ⑤塀は健全か。(傾き、ブロックや目地にひび割れがない。)

    ⑥塀に鉄筋は入っているか。

    などですが、ひとつでも不適合の項目がある場合は、危険な状態です何らかの改善が必要です。④⑤⑥などは、目視だけでは確認することが難しいので専門家に依頼することをお勧めします。

    ご相談の内容では、道路側の塀が擁壁も含めるとずいぶん高く、ひび割れも発生しているようなので危険な状態だと思われます。急いで専門家への点検依頼と同時に、歩行者への注意表示をし、塀に近づけないような対策も行ってください。

    ブロック塀の所有者の皆様は、早急に安全点検を行い、その結果危険性がある場合には、補強や撤去工事を行いましょう。特に道沿いに危険な塀がある場合は、まず先に歩行者へ塀に近づかないよう注意を促す看板や、立ち入れないようロープを張るなどケガ人の出ないようにすることが大切です。

    また歩行者は、地震の揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも普段から心掛けておきましょう。

    危険な塀の撤去に補助はあるのか

    自治体によっては、危険な塀の撤去費用の一部を補助する制度があります。補助の対象となる条件や補助金額などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

    2018年11月02日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 管理組合でできる「専有部分」の改修とは?

    Q1.築40年のマンションの管理組合の理事ですが、最近、住戸内の漏水事故が増えており、管理組合でどこまで対応すべきか悩んでいます。専有部分を含む改修についてどう進めれば良いですか。(60代 男性)

    Q2.マンション内での事故への備えはどうすれば良いでしょうか。

    A.

    A1:建物が古くなると、設備・配管等が老朽化することで、どうしても故障・不具合が発生しやすくなります。漏水事故が発生すると、階下の住戸にまで被害を与えてしまい、損害賠償を求められる場合があります。このため老朽化した配管等は、事前に取替えを行うなど対応しておく必要があります。

    一般的には、住戸内の配管は原則、専有部分となっており、専有部分の管理は区分所有者各自で行わなければなりませんし、取替えなども各自が行うこととなります。

    ただし、国土交通省が作成・公表しているマンション標準管理規約では、『専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。』となっています。この場合、管理組合が共用部分の配管工事と一緒に専有部分の配管工事を行うことができますが、配管等の取替え費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担する必要があります。

     

    しかし、様々な事由により、区分所有者の負担ではなく、管理組合の修繕積立金を使用して専有部分の配管等修繕を行いたいような場合、すべてが該当する訳ではありませんが、ご自身のマンションの規約を改正することで、修繕ができる場合があります。ただし、規約の改正を行う際は、きちんと手順を踏んだ上で、区分所有者総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成を集める必要がありますので、詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。

    A2:普段からマンションの状態を目視で確認しておく、長期修繕計画書を基に定期的に劣化診断を行うなど、まず現在の状況を把握することが大切です。そのうえで、適切な修繕を行っておきましょう。万が一の事故への備えとしては、共用部分では管理組合が『施設賠償責任保険』に、専有部分では区分所有者それぞれが『個人賠償責任保険』に加入して、事故発生後の損害賠償請求等に対応する方法があります。

    様々なトラブルは、日頃の備えで防止できるものもあります。神戸市では、すまいに関する相談窓口として、「神戸市すまいとまちの安心支援センター(すまいるネット)」を開設しています。神戸市民の方のすまいに関するご相談やお悩み事に無料でアドバイスしていますので、ご利用下さい。

     

    2018年09月07日現在

    関連カテゴリー: