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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 長年住まない住宅の活用方法

    父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。

    A.

    実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。

    この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。

    制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。

    また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。

    2020年11月28日現在

  • Q. 空き家を手放す時の契約

    住まなくなった家を売りたいが、どこに相談すればよいでしょうか。

    A.
    個人で家を売却するのは難しいので、まずは不動産会社と「媒介契約」を交わすのが一般的です。媒介契約とは、売主の代わりに、不動産会社に買主を探してもらう契約のことです。媒介契約を交わす前に、売却時期や希望価格、活動方法などを不動産会社と話し合うことをお勧めします。 不動産会社が買主を探してくれたら、買主と「売買契約」を交わして家を引き渡します。売買契約とは、家の売主と買主が価格や条件で折り合いがついたときに交わす契約のことです。(売主と買主の間に不動産会社が入り、契約書も不動産会社が作ってくれます。)なお、売買契約を交わした後は、簡単に契約を解除したり内容を変更したりできないので、気になるところがあれば事前にしっかりと確認しておきましょう。 もし、不動産会社と媒介契約を交わしても、いつまで経っても買主が見つからなければ、その不動産会社に直接家を買い取ってもらうよう相談してみるのも方法の1つです。その場合、一般的に取引される価格よりも安くなってしまうこともありますが、その代わりに早く家の手離れができます。さらに不動産会社に直接買い取ってもらうメリットとしては、売った後に家の問題(雨漏り、シロアリなど)が見つかった場合でも、その責任を売主に問わない、という条件の契約を交わしてくれることもあります。

    2020年09月15日現在

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  • Q. 空き家を手放す時の契約

    不動産の知識がないので、なかなか自分から不動産会社に相談できない。

    A.
    すまいるネットでは、神戸市内の空き家の活用でお困りの方へ「空き家等活用相談窓口」を設けております。まずは、お持ちの空き家情報や、活用等のご希望をお聞かせください。ご相談内容についてアドバイスいたします。さらに専門的な相談が必要な場合は、不動産の専門家である専門相談員が空き家についてのアドバイスをいたします。そして、必要に応じてすまいるネットが募集した民間の不動産会社から、売却や賃貸の提案を受けることができます。(すでに不動産会社と契約中、または法人所有の空き家は対象外です。)空き家を放置しておくと、そのままでは使用できなくなり買い手がつかない事態を招きます。そうなる前に、すまいるネットの空き家等活用専用ダイヤル(078-647-9988)までご相談ください。

    2020年09月15日現在

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  • Q. 自然災害に備えて

    最近は大雨や地震などの自然災害が多く、いつ自分の身に起きるか不安に感じています。日頃からどういった備えをしておくとよいでしょうか。

    A.
    自分の身は自分で守ることを意識して備えておくことが大切です。まず自分が住んでいる地域の危険性や避難場所をハザードマップで確認しましょう。災害ごとに避難場所が指定されているため、それぞれの避難場所へのルートや避難にかかる時間を把握しておくと安心です。あわせて家族内での連絡方法の確認や非常用持ち出し袋の用意、食料品の備蓄も重要です。備蓄している食料品は賞味期限まで置いておくのではなく、定期的に消費し食べた分を買い足すローリングストック法を活用することで、備蓄が日常生活に取り入れやすくなります。 また、建物や宅地の点検、室内の工夫も防災につながります。自分で雨どいや側溝にゴミがたまっていないか、屋根や擁壁に変化がないかなど自宅周辺を日ごろから点検するように心がけてください。点検を行うことは自分の身を守るためだけでなく、誰かに被害を与えてしまうことを防ぐことにつながります。何か変化に気が付いた時には専門家へご相談ください。 室内の工夫としては家具を金具で固定することやキャスター付きの家具を受け皿に置くことで、家具の転倒・移動・落下を防止し、地震による被害を減らすことに効果的です。倒れてきても扉が開く位置に家具を配置する、廊下に家具や荷物を置かないといった少しの工夫も避難経路の確保につながります。家具の固定は自治体によっては助成制度が受けられます、お住まいの自治体にお問合せください。マンションの場合は管理組合で防災対策に取り組む必要があります。エレベーターやライフラインの停止といった様々な状況を想定した防災マニュアルを作成し、住民同士の防災意識を高めることも重要です。お住まいのマンションではどういった対策をしているか一度ご確認ください。

    2020年09月01日現在

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  • Q. 耐震改修工事の費用について

    補助制度を利用して耐震改修工事の実施を考えていますが、工事費が300万円かかります。貯蓄がないため、補助金を受け取る前に、工事費全額を自己負担で業者へ支払うことが難しく困っています。(70代男性)

    A.

    一般的に補助金は、工事完了後に必要な手続きを行ったのち、申請者が受け取ることができるため、事前に工事費用全額300万円を準備する必要がありました。神戸市では、令和元年度から「代理受領制度」を導入し、申請者の負担軽減に取り組んでいます。この制度を利用すれば、工事業者が申請者の代理で補助金を受領できるため、相談者の場合は、工事代金(300万円)と工事費補助金(100万円)との差額の自己負担分200万円のみの費用準備ですみます。お住まいの自治体にも同様の制度がないかお問合せください。神戸市ではすまいるネットが窓口です。

     

    2020年08月08日現在

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  • Q. 相続した空き家の管理

    1年前に父が亡くなり実家を相続しました。仕事や子育てが忙しく、なんとか相続手続きは終えましたが、空き家のままになっています。生まれ育った家なので愛着もあり、今後については丁寧に考えたいと思っています。現時点では特に問題もないので退職後にゆっくりと考えればよいでしょうか?(50代女性)

    A.
    家は住まなくなると一気に傷んでしまうので、空き家になったら早めに対応することをおすすめしています。将来も継続して利用するためには、今のうちから定期的に通風や清掃を行うなどして、家の劣化を防ぐことが大切です。しかし、維持管理のために離れた空き家に通うことは、肉体的にも金銭的にも負担が大きいことでしょう。 神戸市では、空き家所有者向けに、売却や賃貸、管理等の相談ができる「空き家等活用相談窓口」を運営しています。どのような方法がよいか不動産の専門家から説明をうけることができます。 また、「賃貸」というと「居住用物件」として貸与することが一般的ですが、「地域の交流サロン」や「子ども食堂」など公益的活動の場として貸与する事例が増えています。神戸市では、空き家や空き地の所有者と地域活動の場を探している団体のマッチングを行う「空き家・空き地地域利用バンク」も運営しています。 非営利活動を行う団体に利用を限定しているため、家賃は相場より安くなるかもしれませんが、ご自身が使わない期間の管理を任せられる上に、故郷への地域貢献にもつながります。 空き家にするよりも、家を健全に保つことができますし、将来、ご実家の今後について考えられる際にも可能性が広がるのではないでしょうか。

    2020年07月21日現在

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  • Q. 賃貸住宅を退去するときの注意点

    現在住んでいる賃貸住宅を退去し、別の賃貸住宅に引越ししたいと思っています。退去する時に気をつけることはありますか?

    A.
    まず、賃貸借契約書を確認しましょう。貸主または管理会社に退去する通知を提出しなければなりませんが、いつまでに通知しなければならないか契約書で決められている場合があります。また、契約時に敷金を支払っている場合は、返還についても確認しておきましょう。契約書に、原状回復費として「鍵の交換代」「ハウスクリーニング代」等が敷金から差し引かれることが記載されている場合もあります。契約書を確認の上で、退去通知の方法や退去日、鍵の返却方法、退去時の立会いなどについて調整していきましょう。

    2020年06月30日現在

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  • Q. 賃貸住宅の原状回復費用について

    「退去後に高額な原状回復費用を請求された」との話を聞いたことがあります。借主側がどれぐらい負担しなければならないのでしょうか?

    A.
    原状回復とは、『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と記載されています。したがって、経年による劣化、通常使用による損耗についての修繕費等は、貸主が負担し、借主の故意・過失による傷などは、借主が負担をすることとなります。 契約で具体的な費用負担が定められていない場合は、国土交通省が作成している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。まずは、退去時に、双方立ち会いのもと現状確認を行い、借主の故意・過失等により原状回復が必要な部分があるか、話し合いの上合意するようにしてください。原状回復が必要な場合は、費用の内訳が分かるような明細を貸主に請求し、不明な点があれば、しっかり納得するまで説明を求めましょう。 費用の負担割合などについても「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、話し合いを進めていくとよいでしょう。(「ガイドライン」は国土交通省のホームページから見ることができます。)

    2020年06月30日現在

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  • Q. 危険なブロック塀について

    我が家の庭には桜の木があり、年々大きく育っています。先日庭の手入れをしていると、成長した桜の木の根がブロック塀を押してひびが入り傾いていることに気が付きました。ブロック塀は通学路に面しており、「倒壊して通行人にケガをさせては大変だ」と撤去を検討しているのですが、費用がネックになり悩んでいます。

    A.

    まずは、国土交通省がだしている「ブロック塀等の点検のチェックポイント」にしたがってブロック塀全体の安全点検を行ってください。ブロック塀の倒壊により歩行者にケガを負わせてしまった場合、塀の所有者にその責任が問われます。歩行者の安全はもちろん、所有者自身の身を守るためにも早急に対策を取りましょう。

     

    神戸市では、道や公園等に面する高さ80cm以上の危険なブロック塀を撤去する場合、撤去費用の3分の2(ただし塀の長さ1mあたり1万円が上限)、最大30万円まで補助する制度を設けています。

    また、すまいるネットのHPでは、「どこの業者に相談すればいいの?」という方のために、神戸市内の設計事務所や建設業者の名簿情報を提供していますので、ぜひご活用ください。

    2020年06月09日現在

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  • Q. 今すぐできる地震対策 家具固定

    築40年となる神戸市内のマンションに住んでいます。当地を襲った阪神・淡路大震災では、私のマンションは大きな影響は無かったのですが、耐震化への取組みが進んでいません。一昨年の大阪府北部地震では、家具等が散乱した状態がテレビに報道されていたので、地震が起これば倒れそうな食器棚や冷蔵庫が気になっています。家族の安全確保のため、今すぐできる何か良い方法はないでしょうか?

    A.

    阪神・淡路大震災では、倒れた住宅や家具等の下敷きとなって亡くなられたり怪我をされた方々が多く出ました。また、大阪府北部地震では建物に被害が少ない場合も、塀や家具等が転倒して犠牲者を出したと報告され、両方とも揺れが短周期の直下型地震でした。マンションの耐震化は共用部分の構造補強等をするので、合意形成に時間を要する場合が多いです。一方、家具等の転倒によって、逃げ道がふさがれ、避難が遅れることが心配されます。壁と家具をL型金具やベルトなどの器具で固定することは、今すぐできる地震対策です。ご家族の安全を確保するため、ぜひ、取り組んでみてはいかがでしょうか。

    2020年05月26日現在

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  • Q. 空き家を相続したら…

    実家を相続し、4月に固定資産税の納税通知書が届きました。すでに持ち家もあるので、経済的にも今後が心配です。売却も検討をしていますが、不動産売買などの専門知識がなくどうしたらよいか困っています。

    A.

    まいは使うことで換気や通水など必要な管理ができます。空き家になり人が使わないと、カビや害虫等が発生し一気に劣化が進みます。その結果、資産価値が下がってしまうかもしれません。所有者には法律で適切に維持管理する責任が定められています。先ずはご家族と今後の方向性についてきちんと話し合いましょう。                        

    売却の方法としては、不動産事業者と媒介契約により仲介を依頼するのが一般的ですが、業者が買取、リフォーム後に販売する買取再販も多くなっています。事業者によって価格が異なる事も多いので、複数の不動産事業者に査定をしてもらいましょう。

    神戸市内の空き家・空き地であれば、すまいるネットの『空き家等活用相談窓口』にて活用に合わせたアドバイスを専門家から受ける事が可能です。また、ご相談物件の状況によっては、所有者の意向に応じた売却や、賃貸等の具体的な提案を受ける事も出来ます。不動産会社の選定にお困りの方や不動産の知識が乏しい方にも専門家が丁寧にお答えします。安心してご相談下さい。

    2020年05月12日現在

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  • Q. 空き家の税金について

    使用していない家や土地にも固定資産税の納税義務はあるの?

    A.

    土地や家屋を所有していると、固定資産税と地域により都市計画税が課税され、毎年1月1日時点の所有者へ納税通知書が送付されます。使用の有無に関係なく納税の義務があります。住宅用地の特例措置として、固定資産税が課税額の最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に軽減されます。適用されるには住宅が建っている事が条件の為、解体してしまうと適用されず固定資産税が上がってしまうので注意が必要です。また、危険な家屋等『特定空き家等』に指定され市町から勧告を受けると、特例から外れ税額が上がる事があります。劣化が進む前に不動産会社や空き家の専門家に相談しましょう。

    2020年05月12日現在

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