すまいのお悩みQ&A
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Q. 網入りガラスと防犯合わせガラスの違いは?
近所でガラスを破って侵入される窃盗がありました。我が家の1階は網入りガラスが入っていますが、安全でしょうか?また、防犯合わせガラスとの違いは何ですか?
A.網入りガラスはワイヤーが入っているため一見頑丈そうに見えますが、ワイヤーは火災時に熱でガラスが割れても破片が脱落せず、延焼を防ぐために入れています。破壊行為には弱く、防犯性は期待できません。防犯性を高めるのであれば、防犯合わせガラスに取り替えるのが有効です。
そのほか、複層ガラスは省エネ断熱効果が目的であり、強化ガラスも一般的な板ガラスに比べて強度があり、破損時には破片が粒状になるため安全面は優れていますが、どちらも鋭利なもので衝撃などを与えられると簡単に破壊されてしまいます。
防犯ガラスは2枚の板ガラスに中間膜を挟み強い衝撃などで破損した場合も、破片が飛び散らず貫通しないため、屋内に侵入しづらくなります。
2018年02月15日現在
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Q. 防犯対策や日ごろから気をつけることは?
近所で空き巣被害が続いていて、わが家も被害を受けないか心配です。どのような防犯対策をすればいいですか?また、日頃から気をつけることはありますか?
A.まず、犯罪者が住宅へ接近・侵入しづらい状況をつくることです。例えば、周囲の見通しを良くして、建物の内外から監視が行き届くようにしたり、門扉や塀を設置して敷地や建物に近づきにくくすることなどが考えられます。また、犯罪者は2階の窓からも侵入しますので、駐車場の屋根や倉庫などがあれば、そこから2階への足がかりになるものを置かないようにしましょう。
その上で、すまいの防犯性を高めるため、窓に補助錠、面格子、シャッターなどを取付けたり、防犯合わせガラスに替えることや、警備会社等のセキュリティシステムを設置する方法もあります。
日頃から気をつけることとしては、郵便受けや植木鉢の下に置き鍵をしない、外出時や就寝時に必ず戸締りをすることなどがあります。また、普段見かけない人に対して声かけ等を行うのも犯罪防止に有効です。さらに、地域住民で協力し、パトロールなどの自主防犯活動や、門灯・玄関灯を終夜点灯するなど、地域全体で犯罪者が寄り付きにくい街づくりを進めることも大切です。
2018年02月15日現在
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Q. 耐震補強工事のため住民の合意を得る方法は?
古い分譲マンションで耐震補強をしなければならないのですが、住民の合意がなかなか得られないように思います。なにかいい方法はありませんか?
A.分譲マンションを耐震補強しようとすれば、一般的には3/4以上の賛成による特別決議を要することになりますから、区分所有者の合意形成を図ることがカギとなります。(※神戸市では平成26年より区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件を3/4以上→1/2超に引下げの緩和することができるようになりました。)費用が多額になること、居住性に影響のある住戸とそうでない住戸が生じる可能性があることなどから、合意形成がネックとなってなかなか進んでいないのが実情です。
まずは、神戸市の出前トーク、すまいるネットの出前講座(無料)を利用して、耐震性の必要性について勉強することからはじめてください。次に、すまいるネットの「耐震改修アドバイザー派遣」を利用して、合意形成の進め方について勉強と情報収集を行いましょう。(弁護士、建築士などの専門家を無料で派遣します。)
実際の進め方は、専門家の助言を受けながら、管理組合として具体的に考えていくことになります。実例は少ないとはいえ、耐震化を実現したマンションもあります。その中心的役割を果たした方に経験談を聞くことも役立つと思います。(神戸は震災復興でかなりのマンションが再建を果たしましたが、そのときの合意形成の苦労話を聞くことも勉強になります。)
2018年02月15日現在
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Q. 耐震補強工事の建築士などを紹介してくれる?
耐震補強工事をする際の、建築士や工事業者を紹介してくれますか?
A.お知り合いの建築士や工務店に、耐震補強工事に実績のある方がおられれば、そこに設計・工事を依頼するのが安心だと思います。
適当な事業者をご存じない場合には、すまいるネットで情報提供を行っています。
次いで、「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士事務所や建設会社・工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、ご自身で選んでいただくこともできます。
詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。
2018年02月14日現在
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Q. 新耐震基準の住宅の耐震性の確認は?
新耐震基準で建てられた昭和56年以降の住宅の耐震性を確認したいのですが、だれに頼めばいいですか?
A.昭和56年6月以降の住宅については、新しい耐震基準で建てられているため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。心配なので耐震性を確認したいという方のために、すまいるネットでは、耐震診断を行う建築士探しのお手伝いをしています。すまいるネットには「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士や工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、耐震診断のできる複数の建築士を紹介し、その中からご自身で選んでいただくことになります。
詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。ホームページからも見ることができます。
2018年02月14日現在
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Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?
先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?
A.住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。
また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。
2018年02月14日現在
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Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?
昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?
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Q. 耐震補強工事の補助の対象住宅は?
神戸市の耐震補強工事費補助の対象になるのはどんな住宅ですか?
A.1.「一般型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす住宅です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Isoが1.0未満のもの
(3)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
2.「簡易型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす戸建住宅です。(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(3)改修前の耐震診断の結果、以下のいずれかのもの
1.木造住宅:全体の評点が0.7未満であるもの
2.その他の構造:構造耐震指標が0.3未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
またその他にも条件がありますので、詳しくはすまいるネットにご相談ください。2018年02月14日現在
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Q. 耐震補強工事の補助や融資はありますか?
耐震補強工事をしようと思いますが、神戸市からの補助はありますか?
A.木造戸建住宅の場合、耐震補強工事をする場合に、以下の補助制度があります。
(1)「一般型」本格的な耐震改修工事(改修後の評点1.0以上)をする場合に、補助を受けることができます。
・耐震改修にかかる"設計費用"の対象費用の9/10(最大27万円)
・耐震改修にかかる"工事費用"の対象費用の4/5 (最大100万円)
(2)「簡易型」一般型ほどではないが、瞬時に倒壊しない程度の耐震改修工事(改修後の評点0.7以上1.0未満)をする場合に、補助を受けることができます。
・耐震改修にかかる"設計・工事費用"の4/5 (最大80万円)
詳しくは、すまいるネットへお問合せください。
2018年02月14日現在
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Q. 無料耐震診断の申込は?
神戸市では無料耐震診断の制度があると聞いていますが、どのように申し込めばよいのですか?
A.無料の耐震診断を申し込んでいただける住宅には、次の条件があります。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたこと
(2)店舗などの住宅以外の用途がある場合は、住宅部分の面積が延べ面積の半分を超えていること
(3)長屋等で所有者が複数いる場合、すべての所有者の同意を得ていること
(4)分譲共同住宅の場合、管理組合の総会又は理事会の議決を得ていること
なお、ツーバイフォー、プレハブ工法、丸太組工法の住宅は対象外です。また、昭和56年6月以降に一体的な増築をされた場合も対象外です。
○申込方法
まず「すまいるネット」にお問い合わせください。申込書を郵送させていただきます。
2018年02月14日現在
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Q. 2項道路とは?
中古の戸建住宅の購入を検討していますが、物件広告の資料の中に、敷地が接している道路のことを「2項道路」と記載してありました。具体的には、何のことでしょうか?,
A.建築物を建築するときには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが原則となっています。もし道路幅員が4メートルに満たない場合でも、建築基準法が適用される前に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路に面している敷地については、建物を建てることが可能です。この道路を一般的に「建築基準法第42条第2項の道路」、いわゆる2項道路と呼んでいます。
2項道路は、その中心線から両側へ2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(この境界線は、建築基準法上の境界線であり、所有権上の境界とは違います)。したがって、このような2項道路に面している敷地に建築物(門、塀、擁壁等も含む)を建てるときには、2メートル後退した線から出ないようにしなければなりません。
2018年02月14日現在
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Q. 接道義務とは?
知り合いから「土地を購入するに当っては、『接道義務』を満たしているかどうかを確認しておく必要がある」とアドバイスを受けました。具体的には、どのようなことを言うのでしょうか?
A.建築物を建築するためには、原則として、敷地が、建築基準法で規定された「道路」に2m以上接していなければいけません。この義務を接道義務といい、火災時の消火活動や避難などのため義務付けています。なお、道路の形状をしていても、建築基準法に定める道路に該当しないものもあり、この場合は接道義務を満たしていないことになるので、建築士等に確認することをお勧めします。
ただし、例外として、周囲に広い空地がある場合等で安全上等に支障がないとして特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない敷地にも建物を建てることができます。どのような場合に許可されるかどうかは、それぞれの敷地の状況によって異なりますので、神戸市建築住宅局建築安全課にあらかじめご相談ください。
2018年02月14日現在